熊本シニアネット会則

 
              会   則

(名称及び事務局)
第1 この会は、熊本シニアネット(Kumamoto Senior Net 略称KSN)と称し、事務局を熊本市東区花立5丁目12−1に置く。

(目的)
第2 この会は、次の目的で設立した。
1.高齢者の孤立をなくし、生きがいの創造を図るため、新たな文化的、人的交流の場を提供する。
2.会員相互の研修により、情報技術に関する知識の向上を図る。
3..地域の高齢者支援行政機関等との協働を通して、会員の安全安心を確保する。
4..世代間の交流による相互理解に務める。

(活動)
第3 この会は、次の活動を行う。
1 ホームページとメーリングリストを通してし、会員相互の情報交換、安心して暮らすネットワークを構築する。。
2.パソコン講習会等を実施し、また会員相互にパソコンに関する質問に対応する。
3.会員がそれぞれの興味に応じて、コミュニケションを図るクラブ活動を実施する。
4.高齢者が安全、安心な生活を確保するための各種の施策を研究して推進する。
5.その他会の目的を達成するための活動を行う。

(会員)
第4 この会は会の目的に賛同し、事務局に申し出たものによって構成する。
1・会員の種類と会費
 1)正会員は入会時に年会費を支払う。
 2)特別会員は年会費を免除する。
 3)メール会員は会費を無料とするが活動範囲は原則としてメール活動に限定する。。
2・会員証の発行
正会員のみ会員証を発行する。
3・年会費およびパソコン教室などの参加費は別途定める

(役員及び執行委員)
第5 この会に次の役員及び執行委員を置く。
1.代表 1名 副代表2名 会計監査2名 相談役若干名
2.代表、副代表、会計監査及び相談役は、会員の中から会員の総意により選出する。
3.執行委員は、事務局長、事務局次長、会計、総務、会員管理の各担当及び各部長と副部長で構成する。
4.役員及び執行委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
5.年度途中で選出された役員及び執行委員の任期はその年度末までとする

(総会)
第6 この会は、年1回通常総会、必要なときに臨時総会を開催する。
1.総会は正会員をもって構成する。
2.総会は正会員の過半数が出席したとき成立する。
  なを委任状をもって出席と見なす。
3.総会の議事は委任状を除く出席者の過半数で決定する。

(執行委員会)
第7 この会に執行委員会を置き、会活動の執行を図る。
   執行委員会の規約は別表に定める。

(評議委員会)
第8 この会に評議委員会を置き、活動の円滑化を図る。
    評議委員会の規約並びに構成は別表に定める

(財政)
第9 この会の財政は会費、活動収益及び協賛者と会員のカンパにより賄う。

(年度)
第10 この会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

この会則は平成11年11月6日から執行する。
平成13年7月29日改正
平成14年7月28日改正
平成15年7月27日改正
平成16年5月30日改正
平成17年5月19日改正
平成18年5月24日改正
平成20年5月26日改正
平成21年5月13日改正
平成22年5月10日改正
平成23年5月17日改正
平成25年5月09日改正
平成26年5月09日改正


            熊本シニアネット評議員会規約
(構成)
第1 この会は次の正会員によって構成する。
1.代表、副代表、会計監査及び相談役
2.事務局長、事務局次長、会計、総務、会員管理、広報、渉外の各担当
3.各部長及び副部長
4.各支部長及び副支部長
5.各クラブ長及び副クラブ長

(会議)
第2 隔月に1回、及び必要に応じて代表が招集する。

(評議事項)
第3 この会は次の事項を評議し、議決する。
1.総会に付議すべき事項。
2.各部、各支部、各クラブの活動に関する事項。
3.その他必要な事項。

(報告)
第4 この会の評議事項は、その内容をすみやかに会員に知らせる。
(付則)
この規約は平成17年5月19日から執行する。
       平成18年5月24日改正
       平成20年5月26日改正
       平成25年5月09日改正


             熊本シニアネット執行委員会規約
(構成)
第1 この会は次の正会員によって構成する。
1.代表、副代表及び相談役
2.事務局長及び事務局次長、会計、庶務、会員管理、の各担当
3,各部長及び副部長

(会議)
第2 月1回の定例会議及び必要に応じて臨時会議を開催する。

(協議事項)
第3 この会は次の事項を協議する。
1.総会及び評議員会が議決した事項の執行に関すること。
2.企画立案並びに業務の執行に関すること。
3.その他必要なこと。
(附則)
この規約は平成17年5月19日から執行する。
       平成18年5月24日改正
       平成25年5月09日改正

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